ホーム > 事務室から > 学校開放 学校開放 学校開放予定 令和8年7月学校開放予定 ※令和8年5月25日更新(毎月、調整会議前月の25日までに更新) 施設開放事業について この事業は、山梨県立ひばりが丘高等学校の施設の一部を学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツの場として提供するものです。 利用できる施設・設備・種目 運動場:野球・サッカー・ラグビー・ソフトボール 1面 ※貸与設備 ゴール 体育館:バスケットボール・バレーボール・バドミントン・よさこい 2面(A・B)Aは入口側 ※貸与設備 支柱、ネット、ハンドル 利用できる日時等 土日祝日で学校教育に支障のない日と指定した日のうち、年間50日程度とします。 ただし、運動場については年間40日程度、体育館については年間20日をそれぞれ限度とします。 運 動 場:昼 間午前9時00分~午後4時30分 体 育 館:昼 間①午前の部 午前9時~正午 ②午後の部 午後1時~午後4時 ただし、①②とも、午前2団体、午後2団体を利用限度とします。 ※登録した団体の練習のみに使用できるものとし、練習試合等の利用はできません。 ※運動場については1月・2月、体育館については2・3月は開放いたしません。 利用できる団体と登録手続き (1)施設の利用はあらかじめ登録された団体のみが利用できます。 (2)登録団体とは ①5人以上で構成されていること。 ②成人で、その団体を統括指導できる責任者が入っていること。 ③スポーツ活動に利用する団体であること。 以上の各項目にあてはまっていることが必要です。 また、スポーツ傷害保険に加入してください。 (3)登録の手続き ①登録の手続きを希望する団体は、所定の登録申請書、名簿を作成し、本校事務室へ提出してください。 ②本校で、団体の内容を審査し、適当と認めた場合は、登録証を交付します。 ③登録証の有効期限は、発行された日からその年度の3月31日とします。 利用料金等 (1)体育館の照明を利用する場合は、電気料実費相当額を負担していただきます。2時間1単位として、1,300円を徴収します(令和8年度)。2団体が同時に利用するときには、それぞれ2時間1単位650円を徴収します。2時間未満の利用でも1単位とします。 (2)利用団体ごとの月別利用実績に基づき、利用団体の代表者あて納入通知書を送付しますので、山梨中央銀行等で支払ってください。※ 納入期限内に支払いがない場合には、即時、利用団体の登録取り消しを行います。 利用申し込み (1)毎月第1月曜日の午後6時30分から午後7時までの間に本校で行います。 (2)申し込み希望団体は、代表者もしくは代理の者が登録証を持参し、時間厳守で参集してください。 (3)利用時間が重複する場合は、調整して利用団体を決めます。 利用上の注意事項 (1)車両等は所定の場所にとめ、校庭内への乗り入れはしないこと。 (2)利用の際は、管理指導員の指示に従うこと。 (3)練習に必要な事前の準備は、利用者が行うこと。 (4)利用時間を厳守し、使用箇所の後片つけや清掃(トイレ清掃も含む)を行うとともに、ゴミ等は必ず持ち帰ること。特に、野球のダイヤモンドは念入りに整地すること。また、体育館で使用する器具は器具庫の中から取りだし、使用後必ず初めの状態に戻すとともに窓等の戸締まりも行うこと。 (5)火気の使用は禁止し、学校敷地内の喫煙は厳禁とする。 (6)利用しようとする施設以外には立ち入らないこと。管理指導員室にも無断で入らないこと。 (7)見学者、応援者がいる場合は、利用団体の責任者がその人々の行動にも責任を負うものとする。 (8)体育館の利用者(見学者、応援者を含む)は、アリーナ内では専用の体育館履きを必ず使用するとともにそれ以外では高校が貸与するスリッパで行動すること。(トイレは備え付けのサンダルを使用すること。) (9)施設及び設備、用具等を破損した場合は、必ず管理指導員に報告の上、原型に復するか、賠償すること。 (10)利用時における傷害や疾病については、その利用団体において適切な処置をとること。 (11)学校の都合により利用中止をすることもあるが、その場合は、高校事務室の指示に従うこと。 (12)登録証及び利用許可証を他の団体に譲渡もしくは、貸与することは禁止する。 (13)学校敷地内での飲酒及び酒気を帯びての利用は禁止する。また、アリーナ内では水分補給以外の飲食はしないこと。 (14)自転車、バイク、自動車等は所定の場所へ駐車すること。 (15)利用団体の持参した用器具は、必ず持ち帰ること。 (16)利用団体の責任者は、活動を終了し帰るときは、管理指導員に報告し、施設、設備、開放用具等の点検を受けること。 (17)危険物の持ち込みは、禁止する。 (18)騒音もしくは大声を発し、または暴力を用いる等、他の利用者に迷惑を及ぼすことはしないこと。 (19)準備や後かたづけの時間は、利用時間に含むので注意すること。 (20)快適に施設を利用するためには、利用団体同士で、利用者として最低限のマナーを守って利用すること。 (21)雨天などでグラウンドが利用できるかわからないとき、高校事務室に問い合わせはせずに各団体で使用するかどうか判断し、使用できないと判断した場合には、管理指導員及び高校事務室に連絡すること。 利用者の都合で利用しなくなった場合には、原則として2日前までに高校事務室に連絡すること。 (22)その他学校がその都度指示した事項についても、遵守すること。 ※ 利用団体が上記利用上の注意事項、その他規則や申請内容に反して利用している場合は、利用上の利用を中止したり、登録を取り消すこともあります。 記事検索 検索: カテゴリー カテゴリー カテゴリーを選択 学校生活 (96) 始業式・終業式 (11) 探究学習 (28) 校外学習 (2) 創作授業 (14) 授業風景 (5) 式典 (10) 講演会 (21) その他 (18) 部活動情報 (28) うどん部 (15) バスケットボール部 (1) 卓球部 (2) 陸上部 (2) ソフトテニス部 (1) お知らせ (31) 保健室から (7) 学校運営協議会 (2) 生徒指導部から (1) 2026年5月 日 月 火 水 木 金 土 12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930 31 « 4月 RSS配信中 最新記事:5件 2026年5月20日 マナー講座 2026年5月7日 生徒総会 2026年5月7日 交通講話 2026年5月7日 進路説明会 2026年4月30日 スクールカウンセラー来校予定日程表 PDFファイルの参照には ADOBE READER (無料)が必要です。 上のバナーから ADOBE READERのダウンロードサイトへアクセスし、お使いのOS環境に最適なバージョンの ADOBE READER をダウンロードして下さい。
令和8年7月学校開放予定
※令和8年5月25日更新(毎月、調整会議前月の25日までに更新)
この事業は、山梨県立ひばりが丘高等学校の施設の一部を学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツの場として提供するものです。
運動場:野球・サッカー・ラグビー・ソフトボール 1面 ※貸与設備 ゴール
体育館:バスケットボール・バレーボール・バドミントン・よさこい 2面(A・B)Aは入口側 ※貸与設備 支柱、ネット、ハンドル
土日祝日で学校教育に支障のない日と指定した日のうち、年間50日程度とします。 ただし、運動場については年間40日程度、体育館については年間20日をそれぞれ限度とします。
運 動 場:昼 間午前9時00分~午後4時30分
体 育 館:昼 間①午前の部 午前9時~正午 ②午後の部 午後1時~午後4時
ただし、①②とも、午前2団体、午後2団体を利用限度とします。
※登録した団体の練習のみに使用できるものとし、練習試合等の利用はできません。
※運動場については1月・2月、体育館については2・3月は開放いたしません。
(1)施設の利用はあらかじめ登録された団体のみが利用できます。
(2)登録団体とは
①5人以上で構成されていること。
②成人で、その団体を統括指導できる責任者が入っていること。
③スポーツ活動に利用する団体であること。
以上の各項目にあてはまっていることが必要です。 また、スポーツ傷害保険に加入してください。
(3)登録の手続き
①登録の手続きを希望する団体は、所定の登録申請書、名簿を作成し、本校事務室へ提出してください。
②本校で、団体の内容を審査し、適当と認めた場合は、登録証を交付します。
③登録証の有効期限は、発行された日からその年度の3月31日とします。
(1)体育館の照明を利用する場合は、電気料実費相当額を負担していただきます。2時間1単位として、1,300円を徴収します(令和8年度)。2団体が同時に利用するときには、それぞれ2時間1単位650円を徴収します。2時間未満の利用でも1単位とします。
(2)利用団体ごとの月別利用実績に基づき、利用団体の代表者あて納入通知書を送付しますので、山梨中央銀行等で支払ってください。※ 納入期限内に支払いがない場合には、即時、利用団体の登録取り消しを行います。
(1)毎月第1月曜日の午後6時30分から午後7時までの間に本校で行います。
(2)申し込み希望団体は、代表者もしくは代理の者が登録証を持参し、時間厳守で参集してください。
(3)利用時間が重複する場合は、調整して利用団体を決めます。
(1)車両等は所定の場所にとめ、校庭内への乗り入れはしないこと。
(2)利用の際は、管理指導員の指示に従うこと。
(3)練習に必要な事前の準備は、利用者が行うこと。
(4)利用時間を厳守し、使用箇所の後片つけや清掃(トイレ清掃も含む)を行うとともに、ゴミ等は必ず持ち帰ること。特に、野球のダイヤモンドは念入りに整地すること。また、体育館で使用する器具は器具庫の中から取りだし、使用後必ず初めの状態に戻すとともに窓等の戸締まりも行うこと。
(5)火気の使用は禁止し、学校敷地内の喫煙は厳禁とする。
(6)利用しようとする施設以外には立ち入らないこと。管理指導員室にも無断で入らないこと。
(7)見学者、応援者がいる場合は、利用団体の責任者がその人々の行動にも責任を負うものとする。
(8)体育館の利用者(見学者、応援者を含む)は、アリーナ内では専用の体育館履きを必ず使用するとともにそれ以外では高校が貸与するスリッパで行動すること。(トイレは備え付けのサンダルを使用すること。)
(9)施設及び設備、用具等を破損した場合は、必ず管理指導員に報告の上、原型に復するか、賠償すること。
(10)利用時における傷害や疾病については、その利用団体において適切な処置をとること。
(11)学校の都合により利用中止をすることもあるが、その場合は、高校事務室の指示に従うこと。
(12)登録証及び利用許可証を他の団体に譲渡もしくは、貸与することは禁止する。
(13)学校敷地内での飲酒及び酒気を帯びての利用は禁止する。また、アリーナ内では水分補給以外の飲食はしないこと。
(14)自転車、バイク、自動車等は所定の場所へ駐車すること。
(15)利用団体の持参した用器具は、必ず持ち帰ること。
(16)利用団体の責任者は、活動を終了し帰るときは、管理指導員に報告し、施設、設備、開放用具等の点検を受けること。
(17)危険物の持ち込みは、禁止する。
(18)騒音もしくは大声を発し、または暴力を用いる等、他の利用者に迷惑を及ぼすことはしないこと。
(19)準備や後かたづけの時間は、利用時間に含むので注意すること。
(20)快適に施設を利用するためには、利用団体同士で、利用者として最低限のマナーを守って利用すること。
(21)雨天などでグラウンドが利用できるかわからないとき、高校事務室に問い合わせはせずに各団体で使用するかどうか判断し、使用できないと判断した場合には、管理指導員及び高校事務室に連絡すること。 利用者の都合で利用しなくなった場合には、原則として2日前までに高校事務室に連絡すること。
(22)その他学校がその都度指示した事項についても、遵守すること。
※ 利用団体が上記利用上の注意事項、その他規則や申請内容に反して利用している場合は、利用上の利用を中止したり、登録を取り消すこともあります。